Amazonから来た一通のメール。
件名:【重要】【ご確認・ご対応のお願い】特定商取引法に基づく表記事項の最終確認のお願い
メールの内容。
出品者様
販売業者に該当する場合(「営利の意思を持ち、反復・継続的に販売を行う場合」)、個人であっても、特定商取引法に基づく表記をお願いしております。
つきましては、2015年3月31日までに下記のURLより必要な情報のご確認・ご提供をお願いいたします。
amazonマーケットプレイスに出品するなら特商法の表記を設定しなさい、というお達しらしい。しかし、不要になった本を年に数冊ていど売っているだけで、取引相手以外にも氏名、住所など個人情報を晒さないといけないのだろうか。
特定商取引法で定める販売業者とは
amazonでも「私は、特定商取引法で定める販売業者に該当します」という設問があり、はい・いいえで選択するようになっています。ここで「はい」と選択すると、Amazon.co.jp上の出品者プロフィールのページで氏名、住所など連絡先が購入者に表示されます。
「事業者」については、要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することになる、と消費者庁の「特定商取引法ガイド」に表記されています。さらに、「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかわるガイドライン」によると、
特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、 営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。 例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される
とあります。
わたしは年に数冊程度、不要になった本の販売を業として営んでいる訳ではないので、まよわず「いいえ」を選択しました。「いいえ」を選択すると特定商取引法の表示がされなくなります。
結論:小口出品者は「いいえ」で問題ない
ただし、特定商取引法は消費者との取引をトラブルなく行うための法律です。ただ単に表示させたくないから、という理由で「いいえ」を選択することはNGです。先にも書きましたが、小口出品者でも販売業者と見なされれば、特商法表示義務が発生することをお忘れなく。
特定商取引法に基づく出品者登録 | amazon ヘルプ
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201628950
特定商取引法ガイド 消費者庁
http://www.no-trouble.go.jp/
「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかわるガイドライン」
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra01.pdf